ならしん経営者倶楽部とはEXPLANATION

地域の経営者の皆さまと奈良信用金庫が一緒に運営する経営者の会です。
経営課題の解決や地域社会の発展を目的とした様々な活動を、会員企業の皆さまと共に考え、共に行って参ります。

会則SOCIETY REGULATIONS

第一章 総則

(名 称)

第1条 本会の名称は「ならしん経営者倶楽部」(以下「当倶楽部」)と称する。

(目 的)

第2条 当倶楽部は、激変する環境に対応できる強い経営者・経営陣など奈良県に 必要となるオピニオン・リーダーを育てることを通じて、会員企業の発展と地域社会の 繁栄に貢献することを目的とする。

1.
会員に対する経営情報やアドバイスの提供
2.
会員企業間の情報交流
3.
その他目的を達成するために必要な事業

(事業年度)

第4条 当倶楽部の事業は1年を事業単位とし、毎年10月1日より翌年9月30日を事 業年度とする。
ただし、設立初年度はこの限りではない。

(会 計)

第5条 当倶楽部の運営は、会費および寄付金により賄うものとする。ただし、必要に 応じて臨時会費を徴求することができる。
なお、臨時会費の徴求には、運営委員会の決議が必要となる。

(会計年度)

第6条 当倶楽部の会計年度は、事業年度と同一とする。
会計年度が終了後、事務局が決算を行い、監査委員による監査後総会にて決算承認を行うものとする。

第二章 会員・組織

(会員資格)

第7条 本会の会員資格は次の条件を備えたものとする。

1.
個人事業主または法人企業の経営者もしくは経営後継者。

なお、経営者とは、代表取締役・取締役など法人企業役員、または、工場長・営業 部長・総務部長などの各企業の部門の長または管理職位にある者(肩書き問わず) をいい、経営後継者とは、現在の経営者が事業後継予定者として推薦するものをいう。

2.
奈良信用金庫の営業エリア内で事業を営んでいること。
3.
同一企業における当倶楽部への入会は原則1名までとする。
4.
第9条3項のいずれにも該当しないこと。

(組 織)

第8条 本会の組織は下記の通りとする。

ならしん倶楽部

運営委員会

監査委員

委員

事務局支部

各支店

事務局本部

奈良信用金庫

本部担当部署

顧問

(入 会)

第9条 新規会員の入会は、奈良信用金庫の支店長の推薦を要し、運営委員会の承認を得なければならない。

2 前項による承認を得た会員に対し、当倶楽部の会則を交付する。

3 会員または会員の属する企業が、次のいずれかに該当する場合は当倶楽部に入会は認められないものとする。

イ.次のいずれかに該当する場合

① 暴力団

② 暴力団員

③ 暴力団準構成員

④ 暴力団関係企業

⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等

ロ.自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合

① 暴力的な要求行為

② 法的な責任を超えた不当な要求行為

③ 取引に関して脅迫的言動をし、または暴力を用いる行為

④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて当倶楽部および会員企業、奈良信用金庫 の信用を毀損、または業務を妨害する行為

⑤ その他前各号に準ずる行為

(退 会)

第10条 中途退会は特別の事情がある場合に限り、運営委員会の承認を得て退会する。この場合、理由の如何を問わず、会費の返納は行わない。

(除 名)

第11条 会員が次の各号に該当するときは、運営委員会の決議により除名することができる。この場合、既に納められた会費の返還は行わない。

① 会員が第7条に規定する会員資格を喪失したとき

② 会員が第9条3項に定める事由のいずれかに該当したとき

③ 会員が本会または会員企業、奈良信用金庫の名誉を傷つけたとき

④ 会員が本会の目的に反する行為をしたとき

⑤ 会員が義務を履行しないとき

⑥ その他会員として適当でないと認められたとき

第三章 委員・顧問

(運営委員・監査委員)

第12条 当倶楽部に運営委員3名以上、監査委員2名以上を置くものとする。各委員は会員の中から総会において選任する。
また、各委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

<運営委員会の活動内容>

1.
総会の開催
2.
会員の入会、退会、除名に関する決裁
3.
事務局と会員との連絡窓口
4.
その他当倶楽部運営に関する活動

(委員の任務)

第13条 運営委員は、運営委員会を組織して当倶楽部を運営し、監査委員は当倶楽 部の会計および運営委員会を監査する。

(運営委員会)

第14条 運営委員会には、会長1名、副会長若干名を置くものとし、会長・副会長は運営委員の互選によるものとする。会長は運営委員会を主宰し、副会長は会長を補佐するとともに会長不在の場合は副会長がその職務を代行する。

2 副会長のうち一人は、奈良信用金庫の役員が担当する。

3 運営委員会は、必要に応じて、運営委員会会長が招集して開催する。

(顧 問)

第15条 当倶楽部に顧問を置くものとし、奈良信用金庫の役員または外部有識者、当倶楽部会長経験者などがこれにあたるものとする。なお、状況に応じて特別顧問の配置も検討する。

第四章 総会

(総 会)

第16条 総会には通常総会と臨時総会があり、通常総会は毎年11月に開催する。
臨時総会は運営委員会で必要と認めた時に開催するものとし、いずれの場合も運営委員会会長が会員に対して召集をかけるものとする。

(総会の議事)

第17条 総会の議長は運営委員会会長がこれにあたる。総会は会員の過半数が出席し、出席者の過半数をもって決するものとし、総会は次の事項を決議する。
尚、自然災害、疫病等で過半数の出席ができないと倶楽部会長が判断した場合は過半数に満たなくても決議できるものとする。

1.会則の変更

2.運営委員、監査委員の選任

3.事業計画および収支予算

4.収支決算

5.その他重要事項

第五章 会費

(会 費)

第18条 会費は、年間50,000円とし、事業年度初めの月に1年間分を一括納入する。なお、事業年度の途中で入会した場合、残り期間が半年に満たない場合は、初年 度の会費を25,000円として納入する。

第6章 事務局

(事務局)

第19条 本会の事務局は、奈良信用金庫本部担当部署内に置く。

1.事業活動の企画・立案

2.事業の実施

3.運営費管理

4.本会の運営に関わる事務手続き

5.その他、会の目的を達成するための諸活動

<事務局支部の活動>

1.事業活動の企画、立案への参画

2.運営費管理事務

3.事務局本部と会員との連絡窓口

→ 2021年11月25日 改訂